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福岡高等裁判所 平成6年(ネ)996号 判決 1995年7月14日

控訴人 住友海上火災保険株式会社

右代表者代表取締役 小野田隆

右訴訟代理人弁護士 溝呂木商太郎

同 杉田邦彦

同 中山茂宣

同 有岡利夫

同 酒井辰馬

被控訴人 上村浩勝

右訴訟代理人弁護士 馬奈木昭雄

同 内田省司

同 高橋謙一

主文

一  原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。

二  被控訴人の請求を棄却する。

三  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  申立

控訴の趣旨

主文と同旨

第二  事案の概要

一  本件は、自己の経営するスナックの什器備品類を暴力団員二名の暴力行為によって破壊された被控訴人において、これが控訴人との間で締結していた店舗総合保険契約に基づく保険金支払の対象となる場合に該当すると主張して保険金等の支払を求め、原判決がこれを一部認容したため、控訴人が本件はそもそも右保険契約が定める保険事故には該当しないと主張して控訴した事案である。

二  当事者の主張及びこれに対する認否は原判決事実摘示中「第二 当事者の主張」記載のとおりであるから、これを引用する。

第三  証拠

原審及び当審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

第四  判断

一  当裁判所は原判決とは異なり被控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。しかし、原判決の理由説示は、以下に訂正削除する部分を除いては、当裁判所の判断と同じであるので、これを引用する。

1  原判決理由の第三項(八枚目表五行目から同裏六行目まで)を以下のとおり改める。

「 成立に争いのない乙一号証によれば、本件保険契約の内容をなす保険約款(店舗総合保険普通保険約款)の第1章第1条には、保険金が支払われる保険事故(担保危険)として、火災、落雷、破裂または爆発、風災、雪災、建物の外部からの物体の落下等、給排水設備に生じた事故等に伴う漏水等による水漏れ、盗難などとともに、『騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為』が掲げられ(第3項第3号)、このうち、『騒じょうに類似の集団行動』につき『群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生じる状態であって、第2条(保険金を支払わない場合)第2項第1号の暴動に至らなものをいう。』との定義規定が付されていることが認められる。

被控訴人は、前項(4)、(5)で認定した本件事件は、右の『騒じょうに類似の集団行動による暴力行為もしくは破壊行為』に該当すると主張するところ、本件事件の態様及び被害の程度は右定義規定にいうところの『数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生じる状態』に該当するといってよい。しかしながら、右定義規定は、この『状態』が『群衆または多数の者の集団の行動』によって引き起こされた場合に限定しており、本件の二名の者による共同行為がこれに該当しないことは明らかである。何故なら、集団行動をとる者が何名であれば右定義規定にいう『群衆』あるいは『多数の者』となるかは、その集団行動の態様や生じた結果と相関関係にあり、抽象的、固定的に定められるものではないが、二名の場合もこれに該当すると解するのは、単独の場合以外を全て『多数』と解するのと同じこととなり、『多数』が『複数』とは区別され、かつ、『少数』に対する概念であることを否定するものであって、文理上採用できないからである。そして、本件保険約款上、右の『群衆または多数の者』との表現を、『複数の者』、『少人数の場合を含む。』あるいは『人数の多少を問わず、』という定めと読み替えるのを相当とする事由も見出されないから、少なくとも本件のような行為者が二名のみの場合は適用を予定しない趣旨と解するほかない。保険の目的物に生じた被害の程度や規模が一定の限度を超えた場合には、それが何名の者の行動によって生じたかを問わず、保険事故が発生した場合に該当すると解釈し得る内容の損害保険契約が存在するとしても、それと本件保険契約は異なる。

なお、右保険約款の定める『騒じょう』の例としては昭和二七年のメーデー事件や昭和四三年の新宿騒乱事件などが該当すると考えられ、『これに類似の集団行動』もこれらに近い事例を指すとすると、このような事件がたびたび発生するとはとうてい想定しがたく、したがって、本件係争の条項によって保険金が支払われる例は皆無に近いのではないかと考えられる。しかし、そうであるからといって、保険金の支払がなされる場合を広げるために右条項を拡大解釈すべきであるというのは本末転倒である。」

2  同八枚目裏七行目から同九枚目表一一行目までを削除する。

二  よって、被控訴人の本訴請求は、その余の事項について判断するまでもなく、理由がないこととなるから、これを一部認容した原判決を取り消したうえ右請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 秋元隆男 裁判官 池谷泉 裁判官 川久保政徳)

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